電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第59条の7(法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)
法第三十五条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
この条文の基本情報
法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法とは何ですか?
定義法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の7に定められた規定で、「法第三十五条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の7(法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の7の条文原文は「法第三十五条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の7は第三款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の7の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の6です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の7の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の8です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第59条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第59条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/59_7