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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第59条の6(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)

  1. 法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。
  2. 一申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項を提示すること。
  3. 二移動端末設備用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
  4. 三その他総務大臣が必要と認める措置

この条文の基本情報

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続とは何ですか?

定義移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の6に定められた規定で、「法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の6(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の6の条文原文は「法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとす…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の6は第三款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の6の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の5です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の6の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第59条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第59条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/59_6

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