電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第59条の5(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)
- 法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
- 2.法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の申請者への通知は、これを暗号化して行うものとする。
この条文の基本情報
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等とは何ですか?
定義移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の5に定められた規定で、「法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の5(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の5の条文原文は「法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の5は第三款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の5の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の4です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の5の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の6です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第59条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第59条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/59_5