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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第四節 認証事務管理規程等

第70条〜第74条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四節 認証事務管理規程等は、第70条〜第74条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四節 認証事務管理規程等が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第百二十号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認証事務管理規程の記載事項)

第70条

別タブ ↗

法第三十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一認証事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項

二認証事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項

三認証業務情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項

四認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項

五認証事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体の保存に関する事項

六認証事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

七認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項

八認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項

九認証事務の実施に係る監査に関する事項

十前各号に掲げるもののほか、認証事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項

2機構は、法第三十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認証事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。

3機構は、法第三十九条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(帳簿の記載事項等)

第71条

別タブ ↗

法第四十条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行件数

二署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供先

三署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供を行った年月日

四提供を行った署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の件数

五署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供の方法

六その他総務大臣が定める事項

(署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)

第72条

別タブ ↗

法第四十一条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。

一署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供先

二署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を行った年月

三提供を行った署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の件数

四署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法

2法第四十一条の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。

一当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法

二インターネットの利用その他の方法

(認証業務の用に供する設備の基準)

第73条

別タブ ↗

機構が認証業務の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

一署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書及び特定利用者証明検証者証明符号の発行に用いる電子計算機その他の設備(以下この条及び次条第二号において「認証業務実施設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

二認証業務実施設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。

三認証業務実施設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務実施設備の動作を記録する機能を有していること。

四認証業務実施設備のうち署名用電子証明書発行者署名符号(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号及び移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号をいう。以下この号及び次条において同じ。)、利用者証明用電子証明書発行者署名符号(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は特定利用者証明検証者証明符号を作成し、又は管理する電子計算機は、当該署名用電子証明書発行者署名符号、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号又は当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。

五認証業務実施設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

(認証業務の実施の方法)

第74条

別タブ ↗

機構が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。

一署名検証者等が署名用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号、利用者証明検証者が利用者証明用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。

二認証業務実施設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務実施設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。

三複数の者による署名用電子証明書発行者署名符号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び特定利用者証明検証者証明符号の作成及び管理その他当該署名用電子証明書発行者署名符号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び特定利用者証明検証者証明符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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