電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第74条(認証業務の実施の方法)
- 機構が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。
- 一署名検証者等が署名用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号、利用者証明検証者が利用者証明用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
- 二認証業務実施設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務実施設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
- 三複数の者による署名用電子証明書発行者署名符号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び特定利用者証明検証者証明符号の作成及び管理その他当該署名用電子証明書発行者署名符号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び特定利用者証明検証者証明符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。
この条文の基本情報
認証業務の実施の方法とは何ですか?
定義認証業務の実施の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第74条に定められた規定で、「機構が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第74条(認証業務の実施の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第74条の条文原文は「機構が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第74条は第四節 認証事務管理規程等に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第74条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第73条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第74条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第75条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/74