電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第73条(認証業務の用に供する設備の基準)
- 機構が認証業務の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書及び特定利用者証明検証者証明符号の発行に用いる電子計算機その他の設備(以下この条及び次条第二号において「認証業務実施設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
- 二認証業務実施設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
- 三認証業務実施設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務実施設備の動作を記録する機能を有していること。
- 四認証業務実施設備のうち署名用電子証明書発行者署名符号(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号及び移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号をいう。以下この号及び次条において同じ。)、利用者証明用電子証明書発行者署名符号(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は特定利用者証明検証者証明符号を作成し、又は管理する電子計算機は、当該署名用電子証明書発行者署名符号、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号又は当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
- 五認証業務実施設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。
この条文の基本情報
認証業務の用に供する設備の基準とは何ですか?
定義認証業務の用に供する設備の基準とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「機構が認証業務の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第73条(認証業務の用に供する設備の基準)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第73条の条文原文は「機構が認証業務の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第73条は第四節 認証事務管理規程等に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第73条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第72条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第73条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第74条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/73