電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第72条(署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)
- 法第四十一条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
- 一署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供先
- 二署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を行った年月
- 三提供を行った署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の件数
- 四署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法
- 2.法第四十一条の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
- 一当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法
- 二インターネットの利用その他の方法
この条文の基本情報
署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表とは何ですか?
定義署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第72条に定められた規定で、「法第四十一条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第72条(署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第72条の条文原文は「法第四十一条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第72条は第四節 認証事務管理規程等に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第72条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第71条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第72条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第73条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/72