電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第71条(帳簿の記載事項等)
- 法第四十条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行件数
- 二署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供先
- 三署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供を行った年月日
- 四提供を行った署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の件数
- 五署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供の方法
- 六その他総務大臣が定める事項
この条文の基本情報
帳簿の記載事項等とは何ですか?
定義帳簿の記載事項等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「法第四十条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第71条(帳簿の記載事項等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第71条の条文原文は「法第四十条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第71条は第四節 認証事務管理規程等に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第71条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第70条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第71条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第72条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/71