電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第70条(認証事務管理規程の記載事項)
- 法第三十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一認証事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
- 二認証事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
- 三認証業務情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
- 四認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
- 五認証事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体の保存に関する事項
- 六認証事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
- 八認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
- 九認証事務の実施に係る監査に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、認証事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
- 2.機構は、法第三十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認証事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 3.機構は、法第三十九条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
認証事務管理規程の記載事項とは何ですか?
定義認証事務管理規程の記載事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第70条に定められた規定で、「法第三十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第70条(認証事務管理規程の記載事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第70条の条文原文は「法第三十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第70条は第四節 認証事務管理規程等に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第70条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第69条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第70条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第71条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/70