(運用規程の作成及び公表)
第77条
法第六十九条の規定による運用規程の作成は、機構の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。
2法第六十九条の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(運用規程の作成及び公表)
法第六十九条の規定による運用規程の作成は、機構の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。
2法第六十九条の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(訳文の添付)
市町村長は、法、令又はこの省令の規定により署名利用者、利用者証明利用者、開示請求者又は訂正等請求者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
(指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
(旧氏等記載者に対するこの規則の適用)
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは旧氏若しくは旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)」とする。
(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用)
住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。
(保存)
法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含み、総務大臣が定めるものを除く。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。
一法第三条第二項に規定する申請書、法第二十二条第二項に規定する申請書当該書類の提出又は提示を受けた日から起算して十五年を経過する日
21_2 法第十六条の二第二項に規定する通知、法第三十五条の二第二項に規定する通知当該通知を受けた日から起算して十五年を経過する日
二法第十七条第一項第五号の規定による主務大臣の認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う特定認証業務の利用者となるための申込みに関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
一第二十六条第三号の説明に関する記録
二利用者となるための申込書
三利用者の真偽の確認のために認定事業者に提出され、又は提示された証明書等の写し
四利用者となるための申込みに対する諾否を決定した者の氏名
五利用者となるための申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類
六電子証明書及びその作成に関する記録
七発行者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第九号に規定する発行者署名検証符号をいう。)
八発行者署名符号の作成及び管理に関する記録
九認定事業者が利用者署名符号を作成したときは、当該利用者署名符号の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領書
三認定事業者が行う特定認証業務に係る電子証明書の失効に関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
一電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録
二電子証明書の失効を決定した者の氏名
三電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類
四第二十六条第十一号の失効に関する情報及びその作成に関する記録
四認定事業者の組織管理に関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
一第二十六条第十四号の規程及びその変更に関する記録
二第二十六条第十六号イの事項及びその変更に関する記録
三第二十六条第十六号ロの事項及びその変更に関する記録
四特定認証業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
五第二十六条第十六号ニの監査の実施結果に関する記録
五認定事業者の設備及び安全対策措置に関する書類で次に掲げるもの法第十七条第一項第五号の規定による主務大臣の認定の更新の日
一第二十五条第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
二第二十五条第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
三第二十五条第三号の認証業務用設備の動作に関する記録
四第二十六条第十七号の許諾に関する記録
五認証業務用設備及び第二十五条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
六事故に関する記録
七書類の利用及び廃棄に関する記録
六法第十七条第一項第六号の規定による主務大臣の認定を受けた者の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの法第十七条第一項第六号の規定による主務大臣の認定の更新の日
一第二十七条第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
二第二十七条第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
三第二十七条第三号の電子署名等確認設備の動作に関する記録
四電子署名等確認設備及び第二十七条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
五第二十八条第三号イの事項及びその変更に関する記録
六第二十八条第三号ロの事項及びその変更に関する記録
七電子署名等確認業務の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
八第二十八条第三号ニの監査の実施結果に関する記録
九事故に関する記録
十書類の利用及び廃棄に関する記録
七特定利用者証明検証者の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの当該書類を受理し、又は作成した日から起算して一年を経過する日
一第六十四条の六第一項各号に掲げる事項及びその変更に関する記録
二第六十四条の七第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
三第六十四条の七第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
四第六十四条の七第三号から第七号までの措置に関する記録
五特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備の動作に関する記録
六特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備及び第六十四条の七各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
七確認に関する事務の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
八事故に関する記録
九書類の利用及び廃棄に関する記録
八その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。)当該書類を受理し、又は作成した日から起算して十年を経過する日
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)