電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第81条(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用)
住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。
この条文の基本情報
外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用とは何ですか?
定義外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第81条に定められた規定で、「住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における第二十条第二号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第81条(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第81条の条文原文は「住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における第二十条第二号…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第81条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第81条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第81条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第82条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/81