電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第82条(保存)
- 法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含み、総務大臣が定めるものを除く。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。
- 一法第三条第二項に規定する申請書、法第二十二条第二項に規定する申請書当該書類の提出又は提示を受けた日から起算して十五年を経過する日
- 2.1_2 法第十六条の二第二項に規定する通知、法第三十五条の二第二項に規定する通知当該通知を受けた日から起算して十五年を経過する日
- 二法第十七条第一項第五号の規定による主務大臣の認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う特定認証業務の利用者となるための申込みに関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
- 一第二十六条第三号の説明に関する記録
- 二利用者となるための申込書
- 三利用者の真偽の確認のために認定事業者に提出され、又は提示された証明書等の写し
- 四利用者となるための申込みに対する諾否を決定した者の氏名
- 五利用者となるための申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類
- 六電子証明書及びその作成に関する記録
- 七発行者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第九号に規定する発行者署名検証符号をいう。)
- 八発行者署名符号の作成及び管理に関する記録
- 九認定事業者が利用者署名符号を作成したときは、当該利用者署名符号の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領書
- 三認定事業者が行う特定認証業務に係る電子証明書の失効に関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
- 一電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録
- 二電子証明書の失効を決定した者の氏名
- 三電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類
- 四第二十六条第十一号の失効に関する情報及びその作成に関する記録
- 四認定事業者の組織管理に関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
- 一第二十六条第十四号の規程及びその変更に関する記録
- 二第二十六条第十六号イの事項及びその変更に関する記録
- 三第二十六条第十六号ロの事項及びその変更に関する記録
- 四特定認証業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
- 五第二十六条第十六号ニの監査の実施結果に関する記録
- 五認定事業者の設備及び安全対策措置に関する書類で次に掲げるもの法第十七条第一項第五号の規定による主務大臣の認定の更新の日
- 一第二十五条第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
- 二第二十五条第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
- 三第二十五条第三号の認証業務用設備の動作に関する記録
- 四第二十六条第十七号の許諾に関する記録
- 五認証業務用設備及び第二十五条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
- 六事故に関する記録
- 七書類の利用及び廃棄に関する記録
- 六法第十七条第一項第六号の規定による主務大臣の認定を受けた者の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの法第十七条第一項第六号の規定による主務大臣の認定の更新の日
- 一第二十七条第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
- 二第二十七条第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
- 三第二十七条第三号の電子署名等確認設備の動作に関する記録
- 四電子署名等確認設備及び第二十七条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
- 五第二十八条第三号イの事項及びその変更に関する記録
- 六第二十八条第三号ロの事項及びその変更に関する記録
- 七電子署名等確認業務の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
- 八第二十八条第三号ニの監査の実施結果に関する記録
- 九事故に関する記録
- 十書類の利用及び廃棄に関する記録
- 七特定利用者証明検証者の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの当該書類を受理し、又は作成した日から起算して一年を経過する日
- 一第六十四条の六第一項各号に掲げる事項及びその変更に関する記録
- 二第六十四条の七第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
- 三第六十四条の七第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
- 四第六十四条の七第三号から第七号までの措置に関する記録
- 五特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備の動作に関する記録
- 六特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備及び第六十四条の七各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
- 七確認に関する事務の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
- 八事故に関する記録
- 九書類の利用及び廃棄に関する記録
- 八その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。)当該書類を受理し、又は作成した日から起算して十年を経過する日
この条文の基本情報
保存とは何ですか?
定義保存とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第82条に定められた規定で、「法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含み、総務大臣が定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第82条(保存)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第82条の条文原文は「法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含み、総務大臣が定めるものを除く。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第82条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第82条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第81条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/82