電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第80条(旧氏等記載者に対するこの規則の適用)
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは旧氏若しくは旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)」とする。
この条文の基本情報
旧氏等記載者に対するこの規則の適用とは何ですか?
定義旧氏等記載者に対するこの規則の適用とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条に定められた規定で、「住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条(旧氏等記載者に対するこの規則の適用)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条の条文原文は「住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第79条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第81条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/80