電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第79条(指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用とは何ですか?
定義指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第79条(指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第79条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第79条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第79条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第78条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第79条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/79