電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第64条の5(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
- 法第三十八条の二第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同一の者であることを目視により確認する方法
- 二電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同一の者であることを機器を用いて撮影された当該利用者証明利用者の画像と、当該個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を照合することにより確認する方法(ただし、適切に照合ができなかったときは、前号又は前条各項に規定する方法により本人確認を行う場合に限る。)
この条文の基本情報
特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認とは何ですか?
定義特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の5に定められた規定で、「法第三十八条の二第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の5(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の5の条文原文は「法第三十八条の二第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の5は第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の5の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の4です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の5の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/64_5