電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第64条の11(機構と特定利用者証明検証者との間での取決めの内容)
- 法第三十八条の三第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一特定利用者証明検証者証明符号の提供の具体的な方法
- 二特定利用者証明検証者証明符号の提供の周期
- 三損害賠償に関する事項
- 四その他主務大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
機構と特定利用者証明検証者との間での取決めの内容とは何ですか?
定義機構と特定利用者証明検証者との間での取決めの内容とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の11に定められた規定で、「法第三十八条の三第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の11(機構と特定利用者証明検証者との間での取決めの内容)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の11の条文原文は「法第三十八条の三第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の11は第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の11の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の10です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の11の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/64_11