電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第52条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
法第二十八条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
この条文の基本情報
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法とは何ですか?
定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「法第二十八条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第52条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第52条の条文原文は「法第二十八条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第52条は第二款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第52条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第51条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第52条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第52条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/52