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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第47条の2(住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情)

  1. 法第二十二条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
  2. 一法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第二十二条第九項に規定する同条第一項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)に係る同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請書を取りまとめることができること。
  3. 二申請者が東日本大震災の影響により住所地市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。
  4. 三申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。
  5. 四申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。
  6. 五申請者が児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。
  7. 六申請者が特定年齢未満申請者であること。
  8. 七第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。
  9. 2.前項の規定は、法第二十二条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。この場合において、前項第一号中「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条の二第三項」と、「同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と、同項第二号中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第七号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
  10. 3.第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と読み替えるものとする。
  11. 4.第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条の二第三項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
  12. 5.第一項の規定は、法第二十九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
  13. 6.第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第二十九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情とは何ですか?

定義住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第47条の2に定められた規定で、「法第二十二条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第47条の2(住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第47条の2の条文原文は「法第二十二条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第47条の2は第二款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第47条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第47条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第47条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/47_2

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