電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第62条(機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容)
- 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
- 二利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の周期
- 三損害賠償に関する事項
- 四その他主務大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容とは何ですか?
定義機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第62条(機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第62条の条文原文は「法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第62条は第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第62条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第61条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第62条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第63条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/62