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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第64条の8(軽微な変更)

  1. 法第三十八条の二第四項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一法第三十八条の二第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの
  3. 二同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設

この条文の基本情報

軽微な変更とは何ですか?

定義軽微な変更とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の8に定められた規定で、「法第三十八条の二第四項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の8(軽微な変更)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の8の条文原文は「法第三十八条の二第四項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の8は第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の8の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の7です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の8の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/64_8

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