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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第64条の7(確認の業務の用に供する設備の基準)

  1. 法第三十八条の二第三項第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一法第三十八条の二第一項の規定による主務大臣の認可を受けようとする者(第六号において「認可申請者」という。)が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち、特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理又は管理に用いる設備(以下この条及び第八十二条第七号において「特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
  3. 二特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
  4. 三特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備の動作を記録する機能を有していること。
  5. 四特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備のうち特定利用者証明検証者証明符号を管理するシステムに係る設備は、外部からの読み取りを防止するために必要な機能を有していること。
  6. 五特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように必要な措置が講じられていること。
  7. 六認可申請者が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち第六十四条の五第二号に規定する方法により利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認に関する事務を実施する際に用いる設備(次号において「確認事務実施設備」という。)は、当該確認を適切に行うために必要な性能を有していること。
  8. 七確認事務実施設備は、明るさが確保された場所その他の性能に支障が生じないために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

この条文の基本情報

確認の業務の用に供する設備の基準とは何ですか?

定義確認の業務の用に供する設備の基準とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の7に定められた規定で、「法第三十八条の二第三項第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の7(確認の業務の用に供する設備の基準)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の7の条文原文は「法第三十八条の二第三項第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の7は第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の7の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の6です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の7の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/64_7

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