電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第53条(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
この条文の基本情報
個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例とは何ですか?
定義個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第53条(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第53条の条文原文は「法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第53条は第二款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第53条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第52条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第53条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/53