電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第9条(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)
- 法第三条第六項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
- 2.法第三条第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。
この条文の基本情報
個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等とは何ですか?
定義個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第三条第六項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第9条(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第三条第六項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第9条は第二款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第9条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第8条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第9条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/9