電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第19条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)
法第十二条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
この条文の基本情報
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法とは何ですか?
定義個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第十二条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第19条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第十二条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及び…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第19条は第二款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第19条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第18条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第19条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/19