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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第20条(住民票の記載の軽微な修正)

  1. 法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。
  2. 一常用平易な文字(戸籍法第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
  3. 二文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(前号に該当するものを除く。)
  4. 三行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
  5. 四地番の変更に伴う住所に係る記載の修正
  6. 五住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正
  7. 六共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
  8. 七前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名若しくは氏名の振り仮名又は住所に係る記載の修正

この条文の基本情報

住民票の記載の軽微な修正とは何ですか?

定義住民票の記載の軽微な修正とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第20条(住民票の記載の軽微な修正)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第20条は第二款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第20条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第19条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第20条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/20

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