電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第11条(申請書の内容等の通知の方法)
- 法第三条第八項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
- 2.前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第八項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
- 3.第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
- 4.第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。
- 5.第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。
この条文の基本情報
申請書の内容等の通知の方法とは何ですか?
定義申請書の内容等の通知の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第三条第八項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第11条(申請書の内容等の通知の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第三条第八項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第11条は第二款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第11条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第10条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第11条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/11