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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第14条(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)

  1. 法第七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
  2. 2.法第七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一個人番号カード用署名用電子証明書を発行した機構の名称
  4. 二個人番号カード用署名用電子証明書の用途に関する事項
  5. 三その他主務大臣が定める事項

この条文の基本情報

個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項とは何ですか?

定義個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第14条(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第14条は第二款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第14条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第13条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第14条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/14

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