電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第24条の9(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)
法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。
この条文の基本情報
移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間とは何ですか?
定義移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の9に定められた規定で、「法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の9(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の9の条文原文は「法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の9は第三款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の9の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の8です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の9の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第24条の10です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第24条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第24条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/24_9