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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第28条(電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法)

  1. 令第九条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第十七条第一項第六号に規定する確認の業務(以下「電子署名等確認業務」という。)を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がないこと。
  3. 二法第十七条第三項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  4. 三電子署名等確認業務について次の事項を規程等により明確かつ適切に定め、かつ、当該規程等に基づき業務を適切に実施すること。
  5. 一業務の手順
  6. 二業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統
  7. 三業務の一部を他に委託をする場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法
  8. 四業務の監査に関する事項
  9. 五業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置
  10. 六業務の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置
  11. 七危機管理に関する事項
  12. 四電子署名等確認業務において取り扱う前条第一号ハに掲げる情報の漏えいの防止及び漏えいのおそれがある場合の対応のための体制等を適切に定め、かつ、適切に周知を実施すること。

この条文の基本情報

電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法とは何ですか?

定義電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「令第九条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条(電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の条文原文は「令第九条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第27条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/28

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