電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第3条(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
この条文の基本情報
署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応とは何ですか?
定義署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第3条(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第3条は第一款 通則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第3条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第2条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第3条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/3