電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第36条の2(署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置)
法第十九条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第六条第二項又は第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。
この条文の基本情報
署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置とは何ですか?
定義署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第36条の2に定められた規定で、「法第十九条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第六条第二項又は第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第36条の2(署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第36条の2の条文原文は「法第十九条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第六条第二項又は第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第36条の2は第四款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第36条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第36条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第36条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第36条の3です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/36_2