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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第20条(運営規程)

法令番号
平成十五年厚生労働省令第二十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第20条
  1. 身体障害者福祉センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
  2. 一施設の目的及び運営の方針
  3. 二職員の職種、員数及び職務の内容
  4. 三利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額
  5. 四施設の利用に当たっての留意事項
  6. 五非常災害対策
  7. 六虐待の防止のための措置に関する事項
  8. 七その他施設の運営に関する重要事項

この条文の基本情報

運営規程とは何ですか?

定義運営規程とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第20条に定められた規定で、「身体障害者福祉センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第20条(運営規程)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第20条の条文原文は「身体障害者福祉センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第20条は第二章 身体障害者福祉センターに置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第20条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第19条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第20条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/20

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出典と編集方針

出典
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