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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第二章 身体障害者福祉センター

第13条〜第24条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第二章 身体障害者福祉センターは、第13条〜第24条の全 13 条で構成されています。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第二章 身体障害者福祉センターが属する身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は平成十五年厚生労働省令第二十一号です。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(種類)

第13条

身体障害者福祉センターの種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。

一身体障害者福祉センターA型1身体障害者福祉センターのうち更生相談、機能訓練、スポーツ及びレクリエーションの指導、ボランティアの養成、身体障害者社会参加支援施設の職員に対する研修その他身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行うもの2

二身体障害者福祉センターB型1身体障害者福祉センターのうち創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、ボランティアの養成その他身体障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を行うもの2

三障害者更生センター1身体障害者福祉センターのうち身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリエーションその他休養のための便宜を供与するもの2

(建築面積)

第14条

身体障害者福祉センターは、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。

一身体障害者福祉センターA型1二千七百平方メートル以上2

二身体障害者福祉センターB型1四百二十四平方メートル以上2

三在宅障害者デイサービス施設(次号に掲げるものを除く。)1二百八十平方メートル以上2

四在宅障害者デイサービス施設であって他の社会福祉施設等に併設されるもの1二百二十平方メートル以上2

(身体障害者福祉センターA型の設備の基準)

第15条

身体障害者福祉センターA型には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一相談室

二機能訓練回復室

三社会適応訓練室

四図書室

五書庫

六研修室

七会議室

八日常生活用具展示室

九体育館

十プール

十一更衣室

十二宿泊室

十三食堂

十四調理室

十五事務室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2

二機能訓練回復室1訓練に必要な機械器具等を備えること。2

三社会適応訓練室1訓練に必要な備品等を備えること。2

四更衣室1男子用と女子用を別に設けること。2

五食堂

六調理室1火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。2

(身体障害者福祉センターB型の設備の基準)

第16条

身体障害者福祉センターB型には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一相談室

二日常生活訓練室

三社会適応訓練室兼集会室

四作業室

五図書室

六事務室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2

二日常生活訓練室1訓練に必要な機械器具等を備えること。2

三社会適応訓練室兼集会室1訓練に必要な備品等を備えること。2

四作業室1作業に必要な機械器具等を備えること。2

(在宅障害者デイサービス施設の設備の基準)

第17条

在宅障害者デイサービス施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一相談室

二日常生活訓練室

三社会適応訓練室

四作業室

五更衣室

六シャワー室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2

二日常生活訓練室1訓練に必要な機械器具等を備えること。2

三社会適応訓練室1訓練に必要な備品等を備えること。2

四作業室1作業に必要な機械器具等を備えること。2

五更衣室1男子用と女子用を別に設けること。2

(障害者更生センターの設備の基準)

第18条

障害者更生センターには、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

一相談室

二宿泊室

三食堂

四浴室

五便所

六洗面所

七調理室

八娯楽室

九マッサージ室

十訓練室

十一会議室

十二売店

十三事務室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2

二浴室1利用者の特性に応じたものであること。2

三便所1利用者の特性に応じたものであること。2

四洗面所1利用者の特性に応じたものであること。2

五食堂

六調理室1火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。2

3障害者更生センターのうち、宿泊室等を二階以上の階に設けるものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。

(職員の配置の基準)

第19条

身体障害者福祉センターには、施設長その他当該身体障害者福祉センターの運営に必要な職員を置かなければならない。

(運営規程)

第20条

身体障害者福祉センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一施設の目的及び運営の方針

二職員の職種、員数及び職務の内容

三利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額

四施設の利用に当たっての留意事項

五非常災害対策

六虐待の防止のための措置に関する事項

七その他施設の運営に関する重要事項

(施設長の責務)

第21条

身体障害者福祉センターの施設長は、当該身体障害者福祉センターの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2身体障害者福祉センターの施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の確保等)

第22条

身体障害者福祉センターは、利用者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2身体障害者福祉センターは、当該身体障害者福祉センターの職員によって支援を行わなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3身体障害者福祉センターは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4身体障害者福祉センターは、適切な支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第22条の2

身体障害者福祉センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2身体障害者福祉センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3身体障害者福祉センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第23条

身体障害者福祉センターは、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2身体障害者福祉センターは、当該身体障害者福祉センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一当該身体障害者福祉センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

二当該身体障害者福祉センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三当該身体障害者福祉センターにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(身体障害者福祉センターが利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第24条

身体障害者福祉センターが利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに当該利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、当該利用者の同意を得なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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