受講中の講座ブックマーク無料で登録

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第18条(障害者更生センターの設備の基準)

  1. 障害者更生センターには、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
  2. 一相談室
  3. 二宿泊室
  4. 三食堂
  5. 四浴室
  6. 五便所
  7. 六洗面所
  8. 七調理室
  9. 八娯楽室
  10. 九マッサージ室
  11. 十訓練室
  12. 十一会議室
  13. 十二売店
  14. 十三事務室
  15. 2.前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
  16. 一相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2
  17. 二浴室1利用者の特性に応じたものであること。2
  18. 三便所1利用者の特性に応じたものであること。2
  19. 四洗面所1利用者の特性に応じたものであること。2
  20. 五食堂
  21. 六調理室1火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。2
  22. 3.障害者更生センターのうち、宿泊室等を二階以上の階に設けるものにあっては、第一項に掲げる設備のほか、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。

この条文の基本情報

障害者更生センターの設備の基準とは何ですか?

定義障害者更生センターの設備の基準とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第18条に定められた規定で、「障害者更生センターには、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第18条(障害者更生センターの設備の基準)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第18条の条文原文は「障害者更生センターには、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第18条は第二章 身体障害者福祉センターに置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第18条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第17条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第18条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›