身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第17条(在宅障害者デイサービス施設の設備の基準)
- 在宅障害者デイサービス施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
- 一相談室
- 二日常生活訓練室
- 三社会適応訓練室
- 四作業室
- 五更衣室
- 六シャワー室
- 2.前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2
- 二日常生活訓練室1訓練に必要な機械器具等を備えること。2
- 三社会適応訓練室1訓練に必要な備品等を備えること。2
- 四作業室1作業に必要な機械器具等を備えること。2
- 五更衣室1男子用と女子用を別に設けること。2
この条文の基本情報
在宅障害者デイサービス施設の設備の基準とは何ですか?
定義在宅障害者デイサービス施設の設備の基準とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第17条に定められた規定で、「在宅障害者デイサービス施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第17条(在宅障害者デイサービス施設の設備の基準)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第17条の条文原文は「在宅障害者デイサービス施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。」で始まります。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第17条は第二章 身体障害者福祉センターに置かれています。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第17条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第16条です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第17条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第18条です。
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- 正式書式
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021 - 本サイト収録
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/17