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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第四章 盲導犬訓練施設

第29条〜第33条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 全文(本則44条/附則11条)→

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第四章 盲導犬訓練施設は、第29条〜第33条の全 5 条で構成されています。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第四章 盲導犬訓練施設が属する身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は平成十五年厚生労働省令第二十一号です。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設備の基準)

第29条

別タブ ↗

盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該盲導犬訓練施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、当該盲導犬訓練施設が行う訓練に支障がないときは、次の各号(第九号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一居室

二食堂

三浴室

四洗面所

五便所

六調理室

七洗濯室

八相談室

九犬舎

十事務室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一居室

二食堂

三浴室1入所者の特性に応じたものであること。2

四洗面所1入所者の特性に応じたものであること。2

五便所1入所者の特性に応じたものであること。2

六調理室1火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。2

七相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2

八犬舎

3盲導犬訓練施設は、前二項に規定するもののほか、犬の訓練等に必要な機械器具等を備えなければならない。

(職員の配置の基準)

第30条

別タブ ↗

盲導犬訓練施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

一施設長1一2

二医師1入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数2

三獣医師1一以上2

四訓練指導員1一以上2

2盲導犬訓練施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該盲導犬訓練施設の運営に必要な職員を置かなければならない。

(職員の資格要件)

第31条

別タブ ↗

施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又は盲導犬訓練施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。

2訓練指導員は、盲導犬の訓練等に関する相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

(健康管理)

第32条

別タブ ↗

入所者については、必要に応じて健康診断を行わなければならない。

(準用)

第33条

別タブ ↗

第二十条から第二十四条までの規定は、盲導犬訓練施設について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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