(設備の基準)
第29条
別タブ ↗盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該盲導犬訓練施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、当該盲導犬訓練施設が行う訓練に支障がないときは、次の各号(第九号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一居室
二食堂
三浴室
四洗面所
五便所
六調理室
七洗濯室
八相談室
九犬舎
十事務室
2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一居室
二食堂
三浴室1入所者の特性に応じたものであること。2
四洗面所1入所者の特性に応じたものであること。2
五便所1入所者の特性に応じたものであること。2
六調理室1火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。2
七相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2
八犬舎
3盲導犬訓練施設は、前二項に規定するもののほか、犬の訓練等に必要な機械器具等を備えなければならない。