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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第32条(健康管理)

入所者については、必要に応じて健康診断を行わなければならない。

この条文の基本情報

健康管理とは何ですか?

定義健康管理とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第32条に定められた規定で、「入所者については、必要に応じて健康診断を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第32条(健康管理)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第32条の条文原文は「入所者については、必要に応じて健康診断を行わなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第32条は第四章 盲導犬訓練施設に置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第32条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第31条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第32条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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