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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第31条(職員の資格要件)

  1. 施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又は盲導犬訓練施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。
  2. 2.訓練指導員は、盲導犬の訓練等に関する相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

この条文の基本情報

職員の資格要件とは何ですか?

定義職員の資格要件とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第31条に定められた規定で、「施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又は盲導犬訓練施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第31条(職員の資格要件)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第31条の条文原文は「施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又は盲導犬訓練施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第31条は第四章 盲導犬訓練施設に置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第31条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第30条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第31条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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