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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第29条(設備の基準)

  1. 盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該盲導犬訓練施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、当該盲導犬訓練施設が行う訓練に支障がないときは、次の各号(第九号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
  2. 一居室
  3. 二食堂
  4. 三浴室
  5. 四洗面所
  6. 五便所
  7. 六調理室
  8. 七洗濯室
  9. 八相談室
  10. 九犬舎
  11. 十事務室
  12. 2.前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
  13. 一居室
  14. 二食堂
  15. 三浴室1入所者の特性に応じたものであること。2
  16. 四洗面所1入所者の特性に応じたものであること。2
  17. 五便所1入所者の特性に応じたものであること。2
  18. 六調理室1火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。2
  19. 七相談室1室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。2
  20. 八犬舎
  21. 3.盲導犬訓練施設は、前二項に規定するもののほか、犬の訓練等に必要な機械器具等を備えなければならない。

この条文の基本情報

設備の基準とは何ですか?

定義設備の基準とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第29条に定められた規定で、「盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該盲導犬訓練施設の効果的な運営を期待するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第29条(設備の基準)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第29条の条文原文は「盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該盲導犬訓練施設の効果的な運営を期待するこ…」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第29条は第四章 盲導犬訓練施設に置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第29条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第28条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第29条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/29

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