身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第28条(準用)
第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条第二項及び第二十四条の規定は、補装具製作施設について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第28条に定められた規定で、「第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条第二項及び第二十四条の規定は、補装具製作施設について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第28条(準用)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第28条の条文原文は「第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条第二項及び第二十四条の規定は、補装具製作施設について準用する。」で始まります。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第28条は第三章 補装具製作施設に置かれています。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第28条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第27条です。
- 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第28条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021 - 本サイト収録
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/28