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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第13条(種類)

  1. 身体障害者福祉センターの種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一身体障害者福祉センターA型1身体障害者福祉センターのうち更生相談、機能訓練、スポーツ及びレクリエーションの指導、ボランティアの養成、身体障害者社会参加支援施設の職員に対する研修その他身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行うもの2
  3. 二身体障害者福祉センターB型1身体障害者福祉センターのうち創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、ボランティアの養成その他身体障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業を行うもの2
  4. 三障害者更生センター1身体障害者福祉センターのうち身体障害者又はその家族に対し、宿泊、レクリエーションその他休養のための便宜を供与するもの2

この条文の基本情報

種類とは何ですか?

定義種類とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第13条に定められた規定で、「身体障害者福祉センターの種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第13条(種類)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第13条の条文原文は「身体障害者福祉センターの種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第13条は第二章 身体障害者福祉センターに置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第13条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第12条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第13条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/13

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