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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第14条(建築面積)

法令番号
平成十五年厚生労働省令第二十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第14条
  1. 身体障害者福祉センターは、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。
  2. 一身体障害者福祉センターA型1二千七百平方メートル以上2
  3. 二身体障害者福祉センターB型1四百二十四平方メートル以上2
  4. 三在宅障害者デイサービス施設(次号に掲げるものを除く。)1二百八十平方メートル以上2
  5. 四在宅障害者デイサービス施設であって他の社会福祉施設等に併設されるもの1二百二十平方メートル以上2

この条文の基本情報

建築面積とは何ですか?

定義建築面積とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第14条に定められた規定で、「身体障害者福祉センターは、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第14条(建築面積)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第14条の条文原文は「身体障害者福祉センターは、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する建築面積を有するものでなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第14条は第二章 身体障害者福祉センターに置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第14条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第13条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第14条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/14

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出典と編集方針

出典
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