受講中の講座ブックマーク無料で登録

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第22条(勤務体制の確保等)

  1. 身体障害者福祉センターは、利用者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
  2. 2.身体障害者福祉センターは、当該身体障害者福祉センターの職員によって支援を行わなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
  3. 3.身体障害者福祉センターは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
  4. 4.身体障害者福祉センターは、適切な支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

勤務体制の確保等とは何ですか?

定義勤務体制の確保等とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第22条に定められた規定で、「身体障害者福祉センターは、利用者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第22条(勤務体制の確保等)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第22条の条文原文は「身体障害者福祉センターは、利用者に対し、適切な支援を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第22条は第二章 身体障害者福祉センターに置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第22条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第21条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第22条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›