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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第34条(種類)

  1. 視聴覚障害者情報提供施設の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一点字図書館1視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の貸出しその他利用に係る事業を主として行うもの2
  3. 二点字出版施設1視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物の出版に係る事業を主として行うもの2
  4. 三聴覚障害者情報提供施設1視聴覚障害者情報提供施設のうち聴覚障害者用の録画物の製作及び貸出しに係る事業を主として行うもの2

この条文の基本情報

種類とは何ですか?

定義種類とは、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条に定められた規定で、「視聴覚障害者情報提供施設の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条(種類)は、日本の身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条の条文原文は「視聴覚障害者情報提供施設の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条は第五章 視聴覚障害者情報提供施設に置かれています。
  4. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準の公布日は平成15年3月12日です。
  5. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条の前の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第33条です。
  7. 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条の次の条は身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100021
  • 本サイト収録身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100021/34

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