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採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 第3条(採血基準書)

  1. 採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。ただし、移動採血車において採血を行う場合は、移動採血車ごとに採血基準書を備え付けなければならない。
  2. 一健康診断に関すること。
  3. 二採血の実施に関すること。
  4. 三採血に係る業務の工程の管理に関すること。
  5. 四採血により得られた血液の保管及び管理に関すること。
  6. 五構造設備の管理に関すること。
  7. 六健康診断のために採取された血液の検査に用いる試薬及び試液(以下「試薬等」という。)並びに資材の規格、使用方法及び管理に関すること。
  8. 七採血に従事する者(以下「採血従事者」という。)の衛生管理に関すること。
  9. 八その他必要な事項

この条文の基本情報

採血基準書とは何ですか?

定義採血基準書とは、採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第3条に定められた規定で、「採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。ただし、移動採血車において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第3条(採血基準書)は、日本の採血の業務の管理及び構造設備に関する基準に含まれる条文です。
  2. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第3条の条文原文は「採血事業者は、採血に係る業務を適正に行うため、次に掲げる事項について記載した採血基準書を作成し、採血所ごとに備え付けなければならない。ただし、移動採血車において…」で始まります。
  3. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第3条は第二章 採血の業務の管理に置かれています。
  4. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準の公布日は平成15年7月10日です。
  5. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第3条の前の条は採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第2条です。
  7. 採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第3条の次の条は採血の業務の管理及び構造設備に関する基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採血の業務の管理及び構造設備に関する基準(平成十五年厚生労働省令第百十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100118
  • 本サイト収録採血の業務の管理及び構造設備に関する基準(平成十五年厚生労働省令第百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000100118/3

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