特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 第1条(援助の申出)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の申出(以下「申出」という。)は、別記様式第一号の援助申出書を提出してしなければならない。
- 2.前項の援助申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申出をする者が個人である場合には、住民票の写し
- 二申出をする者が法人である場合には、登記事項証明書
- 三現に行っている事業の概要を説明した書類
この条文の基本情報
援助の申出とは何ですか?
定義援助の申出とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第1条(援助の申出)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の公布日は平成15年8月1日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第1条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000012 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000012/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。