特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 第2条(建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)
- 国家公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
- 一申出をした者が製造し、又は輸入する建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品(以下「建物錠等」という。)に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。
- 二建物に侵入して行われる犯罪に関する統計に基づく特定侵入行為の発生状況の分析の結果を教示すること。
- 三その他申出をした者がその製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるために適当と認める援助を行うこと。
- 2.国家公安委員会は、前項の援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、その者が当該援助に基づいて講じた措置に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
- 3.国家公安委員会は、第一項第一号に掲げる援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、前項に規定するもののほか、同号に規定する情報の管理の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置とは何ですか?
定義建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「国家公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第2条(建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「国家公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の公布日は平成15年8月1日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第2条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第1条です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第2条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000012 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000012/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。