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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 第3条(錠取扱業者の団体への援助)

  1. 法第十一条の援助は、建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)が組織する団体(以下「錠取扱業者団体」という。)で、二以上の都道府県の区域において事業を行うものに対しては国家公安委員会が、それ以外のものに対しては当該錠取扱業者団体が事業を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会が、それぞれ行うものとする。
  2. 2.国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、特定侵入行為の防止を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
  3. 一錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者が建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するために必要な限度において、建物錠に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。
  4. 二錠取扱業者団体が当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者による特定侵入行為の防止に関する事項を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用するために必要な事項について助言し、又は指導すること。
  5. 三法第十条の規定に違反した錠取扱業者に係る事案を認知した場合に、当該事案について教示し、同種の事案の再発を防止するために必要な措置を講ずるよう指導すること。
  6. 四錠取扱業者団体が開催する当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者に対する講習会その他の会議で特定侵入行為の防止に資するものに講師として職員を派遣すること。
  7. 五その他特定侵入行為の防止を図るために適当と認める援助を行うこと。
  8. 3.前条第二項の規定は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が前項の援助の措置を採ったときについて準用する。

この条文の基本情報

錠取扱業者の団体への援助とは何ですか?

定義錠取扱業者の団体への援助とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十一条の援助は、建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第3条(錠取扱業者の団体への援助)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十一条の援助は、建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。」で始まります。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の公布日は平成15年8月1日です。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第3条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第3条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60400000012
  • 本サイト収録特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60400000012/3

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