市町村の合併の特例に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
- 2.この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
- 3.この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、市町村の合併の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 市町村の合併の特例に関する法律の公布日は平成16年5月26日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律第2条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律第1条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律第2条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000059 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000059/2