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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第2条(対象事件及び合議体の構成)

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  1. 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
  2. 一死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件
  3. 二裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
  4. 2.前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。
  5. 3.第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
  6. 4.裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
  7. 5.第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
  8. 6.地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。
  9. 7.裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

対象事件及び合議体の構成とは何ですか?

定義対象事件及び合議体の構成とは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条に定められた規定で、「地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条(対象事件及び合議体の構成)は、日本の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条の条文原文は「地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法…」で始まります。
  3. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の公布日は平成16年5月28日です。
  5. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条の前の条は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第1条です。
  7. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条の次の条は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第3条です。
  8. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000063
  • 本サイト収録裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000063/2
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判員法2条は、死刑・無期拘禁刑に当たる罪と、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪を裁判員裁判の対象とし、原則として裁判官3人・裁判員6人の合議体で審理すると定める。

Q · どんな事件が裁判員裁判になるの?被告人が選べるの?

罪名で自動的に決まり、被告人は拒めない

裁判員法2条1項により、①死刑または無期拘禁刑に当たる罪(殺人、強盗致傷、現住建造物等放火など)と、②裁判所法26条2項2号の法定合議事件のうち故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪(傷害致死、危険運転致死など)が対象です。対象事件に当たれば、3条・3条の2の除外決定がない限り自動的に裁判員裁判となり、被告人に辞退の選択肢はありません。過失運転致死は死者が出ても対象外です。

解説

同じ「人が死んだ事件」でも、一般市民が法廷に座るかどうかは、罪名ひとつで決まる。本条は裁判員裁判の入口を二つに絞っている。一つ目は、死刑または無期拘禁刑が定められた罪である。殺人、強盗致傷、現住建造物等放火、覚醒剤の営利目的輸入などがこれに当たる。二つ目は、裁判官三人の合議で扱う重い罪のうち、故意の犯罪行為で被害者を死なせた罪である。傷害致死や危険運転致死がこれに当たる。裏を返せば、過失運転致死はどれほど悲惨な事故でも対象にならない。しかも被告人は「裁判員はいらない」と拒めない。対象事件になった時点で、裁判官三人と市民六人の合議体が組まれる。あわせて、公判前整理手続(公判の前に争点と証拠を絞り込む非公開の準備手続)が必ず行われる。つまり、起訴状の罪名が決まった瞬間に、法廷の顔ぶれと審理の段取りまで決まる。被害者遺族にとっても被告人の家族にとっても、検察がどの罪名で起訴するかが最初の分かれ目になる。

法的な位置づけ

裁判員法2条は、裁判員裁判の対象事件と合議体の構成を定める規定である。対象は、死刑または無期拘禁刑に当たる罪に係る事件と、裁判所法26条2項2号の法定合議事件のうち故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件とされ、合議体は原則として裁判官3人・裁判員6人で構成される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起訴罪名が対象事件に当たるか確認 起訴状の罪名と罰条を確認し、法定刑に死刑・無期拘禁刑が含まれるか、または故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪かを判定する。3条・3条の2の除外決定の可能性も併せて検討する
  2. 2.裁判員裁判の経験がある弁護人を選任 対象事件と判明したら、公判前整理手続と市民向けの立証に慣れた弁護人を早期に選任する。国選弁護の場合も、方針を早めにすり合わせる
  3. 3.公判前整理手続で主張と証拠を出し切る 対象事件では公判前整理手続が必須(49条)。ここで出さなかった証拠は公判で原則請求できないため、予定主張と証拠調べ請求をこの段階で固める
  4. 4.小合議体の打診に対する異議の要否を判断 自白事件で裁判所から裁判官1人・裁判員4人の小合議体を打診された場合、公判前整理手続の中で異議を出すかを決める。決定は裁判員等選任手続期日までに限られる(本条5項)

よくある質問 AI による整理

Q1裁判員裁判の対象事件とは?

裁判員法2条1項が定める、死刑・無期拘禁刑に当たる罪の事件と、法定合議事件のうち故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件です。

Q2裁判員裁判 被告人 拒否できる?

できません。対象事件に当たれば自動的に裁判員裁判となり、被告人が裁判官だけの審理を選ぶ制度は存在しません。

Q3傷害致死は裁判員裁判になる?

なります。傷害致死(刑法205条)は法定合議事件で、故意の暴行・傷害により被害者を死亡させた罪なので本条1項2号に当たります。

Q4過失運転致死 裁判員裁判 対象外?

対象外です。死亡結果があっても過失犯なので2号の「故意の犯罪行為」に当たらず、法定刑も死刑・無期ではないためです。

Q5覚醒剤の密輸は裁判員裁判?

営利目的の輸入は無期拘禁刑が法定刑に含まれるため1号に当たり、死者がいなくても裁判員裁判の対象になります。

Q6裁判員裁判 裁判官 何人?

原則は裁判官3人・裁判員6人です。争いのない事件で当事者に異議がなければ、裁判官1人・裁判員4人の小合議体も可能です。

Q7小合議体とは?

裁判官1人・裁判員4人で構成される合議体です。公判前整理手続で公訴事実に争いがなく、当事者全員に異議がない場合に限られます。

Q8裁判員裁判から除外されるのはどんな場合?

裁判員や親族に危害が及ぶおそれがある場合(3条)と、審理が著しく長期に及ぶ場合(3条の2)に、裁判官だけの審理へ切り替えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ひき逃げで人が亡くなった事件って、裁判員裁判になるんですか?

罪名によります。過失運転致死(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)と道路交通法の救護義務違反は、故意に死亡させた罪ではないため、原則として対象外です。危険運転致死(同法2条)で起訴されれば本条1項2号に当たり、裁判員裁判になります。実務のポイント:同じ事故でも起訴罪名しだいで法廷の顔ぶれが変わるため、遺族が起訴前に検察へ意見書を出すことには実際の意味がある

Q2裁判員って、有罪か無罪かだけ決める人ですよね?

違います。事実の認定、法令の適用、刑の重さまで、裁判官と同じ一票を持ちます(6条1項)。法律の解釈と訴訟手続の判断だけは裁判官が行います(同条2項)。有罪とするには過半数が必要で、しかもその中に裁判官と裁判員がそれぞれ一人以上含まれていなければなりません(67条1項)。実務のポイント:裁判員だけの多数でも、裁判官だけの多数でも有罪にはできない。この二重の鍵を知っていると、評議での自分の一票の重みが分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 裁判員裁判は被告人が希望したときに開かれる、と思われがちだが逆である。対象事件に当たれば自動的に裁判員裁判になり、被告人は拒めない。最高裁大法廷(最大判平成23.11.16)は、この仕組みが憲法に反しないと判断している
  • 「重大な事件かどうか」で裁判員裁判が決まると考えると、問いの立て方そのものがずれている。基準は被害の大きさではなく、法定刑の重さと故意があるかどうかである。死者が出た交通事故でも過失運転致死なら対象外になる。逆に、死者のいない強盗致傷や覚醒剤の密輸は対象になる
  • 対象事件でも裁判員が外れる場合があることは知られていても、その影響の大きさは見落とされやすい。裁判員やその親族に危害が及ぶおそれがあれば、裁判官だけの審理に切り替わる(3条)。審理が著しく長期に及ぶ事件も除外されうる(3条の2)。除外決定が出れば、市民の常識に訴えるつもりで組み立てた弁論はそのまま使えなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割裁判員法2条:対象事件の範囲と合議体の構成を定める入口規定裁判員法3条:裁判員等への危害のおそれによる対象事件からの除外
裁判員法3条の2:著しい長期審理事件の除外
判断基準法定刑の重さ(死刑・無期拘禁刑)と、故意の犯罪行為による死亡結果裁判員や親族の生命・身体・財産への危害、平穏侵害のおそれ
審理期間が著しく長期に及び、裁判員の選任・職務遂行が困難となること
審理体の結果裁判官3人・裁判員6人(例外的に1人・4人の小合議体)裁判官のみの合議体
裁判官のみの合議体

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民法官法第5条

台湾は2023年施行の國民法官制度で、最輕本刑10年以上の罪と故意犯罪による死亡事件を対象とする。二類型の構造は日本と類似するが、裁判官3人・国民法官6人で、量刑評議の要件が異なる

韓国
국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조

韓国の国民参与裁判は被告人が希望しない場合は行わず、陪審の評決も勧告的効力にとどまる点で、被告人が拒めない日本と対照的

ドイツ
GVG § 74・§ 76

ドイツは職業裁判官と参審員(Schöffen)が合議する参審制で、重大な殺人事件等は Schwurgericht が扱う。参審員は任期制で選任される点が日本と異なる

アメリカ
U.S. Constitution, Sixth Amendment

米国の陪審裁判は被告人の権利であり放棄も可能。陪審は事実認定を担い、量刑は原則として裁判官が行う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし家族が酒の席で口論になり、相手を突き飛ばして、相手が頭を打って亡くなったらどうなる? 殺意がなくても傷害致死(刑法205条)は「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たるので、裁判員裁判になる。弁護人と最初に詰めるべきは、市民六人に経緯をどう伝えるかである
  • 被告人のあなたが「プロの裁判官だけに判断してほしい」と弁護人に頼んでも、その選択肢はない。対象事件である限り、被告人の側から裁判員裁判を辞退する制度は存在しない
  • 裁判員等選任手続期日まで残り三週間。自白事件なので、裁判所から「裁判官一人・裁判員四人の小合議体でどうか」と打診があったと、弁護人から連絡が来た。異議を出すかどうかを決められるのは公判前整理手続の中だけである。選任手続期日を過ぎれば、小合議体にする決定そのものができなくなる(本条5項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 起訴前に担当検察官との面談を求め、傷害致死や危険運転致死など故意犯での起訴を望む意見と、その根拠となる事実を伝える2. 起訴後は被害者参加(刑事訴訟法316条の33)を申し出て、公判前整理手続で絞り込まれた争点を検察官から聞く3. 裁判員に向けた心情の意見陳述(同292条の2)の準備を始める。市民に届くのは法律用語ではなく、失われた生活の具体的な姿である

訴えられた側:1. 起訴罪名が対象事件に当たるかをすぐに確認し、裁判員裁判の経験が豊富な弁護人を選ぶ2. 公判前整理手続で出さなかった証拠は、公判で原則として請求できない(刑事訴訟法316条の32)。主張と証拠はこの段階で出し切る3. 自白事件なら小合議体の適否を、組織犯罪が絡む事件なら除外決定(3条)の影響を弁護人と検討する4. 家族の証言や更生計画など、市民に伝わる情状立証を早めに準備する

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。小合議体にする決定は、裁判員等選任手続の期日までに限られる(本条5項)。裁判員候補者への呼出状は、選任手続期日の原則6週間前までに届く運用である(最新の運用をご確認ください)。正当な理由なく出頭しない場合は10万円以下の過料(112条)

学説

通説:対象事件の範囲は、国民の関心が高く社会的影響の大きい重大事件に参加を集中させ、国民の負担との均衡を図る立法政策上の線引きであり、被告人の選択権を認めないことは制度の目的から正当化される

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)制定、平成21年(2009年)5月21日施行 裁判員制度の創設に伴い制定。対象事件の二類型と、裁判官三人・裁判員六人を原則とし、裁判官一人・裁判員四人の小合議体を例外とする構成を定めた
  • 平成27年(2015年)改正 著しい長期審理事件を裁判官だけの審理とする3条の2の新設に伴い、本条1項の除外事由に「第三条の二の決定」が加えられた
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、1項1号の法定刑の表記が「無期拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:裁判員法の制定により新設。対象事件の二類型と、原則3人・6人、例外1人・4人の合議体構成を定めた。平成21年(2009年)5月21日施行
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:著しい長期審理事件を除外する3条の2の新設に伴い、1項の除外事由に同条の決定が加えられた
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、1項1号の表記が「無期拘禁刑」に改められた。令和7年(2025年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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